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3月28日

お葬式の給付金制度について

 

お亡くなりなられた方が「国民健康保険」「社会保険被保険者」「組合員」の場合、お葬式をされた方は公的機関より葬儀費用の一部を受け取ることができます。また、生活保護を受給されている方には、葬儀費用のご負担なくお葬式をあげていただける「葬祭扶助制度」があります。

 

「埋葬費」「葬祭費」 補助制度について

 

お葬式をされた方(施主)が健康保険から葬儀費用の補助として、葬祭費(埋葬費)を受給できる制度です。国民健康保険では「葬祭費」、社会保険では「埋葬料(費)」そして、一定額を受け取ることができます。ただし、申告制になっておりますので、お客様ご自身で手続きをしていただく必要があります。

 

故人様が国民健康保険被保険者の場合 故人様が社会保険被保険者の場合 故人様が国家公務員共済組合員の場合
受給条件 被保険者が死亡した場合、お葬式を行った方に葬祭費を支給 被保険者が死亡した場合、被扶養者に支給。被扶養者が死亡した場合、被保険者に支給 共済・国家公務員組合の加入者の遺族(埋葬を行った人)
補助内容 自治体によって異なる
居住地が船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、市川市、浦安市、千葉市、佐倉市、市原市、八街市、成田市、柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市の場合
葬祭費5万円
居住地が江戸川区、葛飾区の場合
葬祭費7万円
被保険者が死亡:埋葬料5万円
扶養者が死亡:家族埋葬料5万円
各組合により異なる
申請期間 亡くなった日から2年以内 亡くなった日から2年以内 亡くなった日から2年以内
必要な物 国民健康保険証
葬儀の領収書
銀行口座
通帳・印鑑
加入している所轄の保険事務所にお問い合わせください。 加入している各共済組合にお問い合わせください。
請求手続 故人様が国家公務員共済組合員の場合

 
 

生活保護受給者の方について

 

「葬祭補助制度」で自己負担が0円で葬儀ができます。

※ 小さな家族葬の火葬お別れプランに限られます。

「葬祭補助制度」とは、遺族などが生活困窮のため、お葬式ができない場合、国がその金額を負担してくれる制度です。

 

受給条件 扶助内容 請求手続き
生活保護の受給者自身が亡くなった場合。
故人様の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者)や、その他の遺族が困窮していてお葬式が行えない場合。
お葬式に必要な最低額。最大20万円弱
※ 地域によって異なります。
自治体の生活福祉課か民生委員にお問い合わせください。

 

上記の給付金制度は、自治体や国民健康保険、社会保険、各種組合などが主体になって行っている制度です。
※ 詳細が上記とは異なることもあるため、必ず各種手続き先にご確認ください。

 

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